身体機能を補完または代替する道具のことで、視覚障害者の補装具は、盲人安全つえ、義眼と眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡、コンタクトレンズ、弱視眼鏡)と決められています。身体障害者手帳のある人または指定難病の人は、申請が適切であると認められると購入や修理の際に規定額の9割に相当する補装具費が支給されます。補装具が壊れた場合や古くなった場合にも、種目による耐用年数に応じて再支給があります。

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