国民年金法に基づいて給付される障害年金で、障害を受け、一定の受給要件を満たす人に給付されます。障害の程度によって1級と2級があります。1級は990,750円~993,750円、2級は792,600円~795,000円(令和5年4月から)です。子供がいる場合は加算されます。国民年金加入前、20歳未満で障害を受け、その状態が続いている人にも給付されます。国民年金に未加入であったり、保険料の滞納等があると給付されない場合があります。

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