視覚に障害がある児童・生徒に対して、幼稚園・小学校・中学校・高等学校に準じる教育を行い、視覚障害による困難を補うために必要な知識・技能を修得させる学校です。平成19年の学校教育法の改正によって、法律上の区分は特別支援学校となりました。各県に少なくとも1校は存在し、乳幼児教育相談を受けたり、あん摩マッサージ指圧師・はり師・きゅう師の養成課程を設けている学校もあります。

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