身障者の就労支援法規2(リハビリを有休で)

国家公務員では、平成19年の人事院通知「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて」により「けがや病気が治る見込みがなくても、医療行為として行われるリハビリテーションは病気休暇の対象とする」「点字や音声ソフトを使ったパソコン操作など、復職に必要な技術を習得する訓練は、人事院規則に基づく研修と認める」ことになりました。これに準じ国家公務員以外でも有給でリハビリを受けられる方が出てきました。

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