税制優遇措置について

法人の場合

一般の寄附金とは別に以下を限度として損金算入されます。

損金算入 (所得などの金額の6.25% + 資本などの金額×0.375%)
÷2
  • 当該事業年度の一般寄附金の枠が50の場合、別枠で同額の50が認められることになります。なお、一般寄附金の枠に残りがある場合でもそれを流用することはできません。
  • 住民税、事業税については、上記法人税の取り扱いを受けて計算されます。
  • 寄附金は現金だけではなく、物品においても相当額の寄附とみなされます。
    ※ご注意:物品でのご寄附をご検討いただく方は、事前にお問い合せください。
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申告の際、当財団が発行した受領証が必要となります。
※ご注意:再発行不可

ご寄附いただく際に必ず「ご寄附申込書」をお送りくださいますようお願いいたします。
※ご注意:税金の詳細についてのお問い合せは、お近くの税務署・税務相談室にご相談ください。
寄附申込書(PDF)
(新しいタブで開きます)

個人の場合

所得税

公益社団法人NEXT VISIONへのご寄附は、寄附金控除として「税額控除」か「所得控除」のいずれか有利な方を選択していただけます。多くの場合、「税額控除」を選ばれた方が税額が従来より少なくなります。
控除を受けるためには、確定申告を行うことが必要です。当法人が発行する受領証を添付して税務署へ申告してください。また、「税額控除」を選択される場合には「税額控除に係る証明書」も合わせて添付ください。「税額控除に係る証明書」は受領証に印刷、または同封しております。
※ご注意:確定申告の時期は、毎年2月16日から3月15日までです。勤務先などで実施される年末調整では、寄附金控除を受けることはできませんのでご注意ください。

【寄附金控除額の計算】
次の算式により算出された額が「寄附金控除」として、所得税から控除されます。

税額控除 (税額控除対象寄附金合計額※ご注意1
- 2,000円)×40%
=控除額※ご注意2
所得控除 (所得控除対象寄附金合計額※ご注意1
- 2,000円)×所得税率※ご注意3
=控除額
  • ※ご注意1:年間所得金額の40%が限度となります。
  • ※ご注意2:控除額は、所得税額の25%が限度となります。
  • ※ご注意3:所得税率は、年間の所得金額によって異なります。

国税庁「所得税の税率」
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個人住民税

各地方自治体がそれぞれ条例で指定した寄附金が個人住民税の軽減措置(寄附金控除)の対象となります。全国一律ではありません。各地方自治体へお問い合せください。
対象となった場合は、確定申告の際に個人住民税の寄附金控除も合わせて申告できます。

相続税

ご遺族の方が相続された財産を当法人にご寄附いただいた場合、その寄附された財産には相続税がかかりません(税制上の優遇措置が適用されます)。
この場合、当法人が発行する「相続財産の寄附に関する証明書」を添付して、相続税の申告期限内(相続開始から10ヶ月以内)に申告していただく必要があります。証明書をご希望される方はお問い合せください。
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