「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」により一定規模以上の事業主は、障害者を一定割合以上雇用すべき法律上の義務があります。その割合を障害者雇用率(法定雇用率)といいます。平成30年4月以降、一般の民間企業では常用労働者数45.5人以上の規模の企業で法定雇用率は2.2%です。特殊法人、国・地方公共団体、都道府県の教育委員会等には各々別の雇用率が定められています。法定雇用率を満たしていない事業主には納付金が課せられます。

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