20歳未満の精神または身体に重度の障害のある子どもを育てる父母などが受けられる手当です。特別児童扶養手当と併給することができます。日常生活において常時介護を必要とする状態で、おおむね身体障害者手帳1級、および2級等の疾病・精神の障害(専用の診断書による判定があります)が対象です。受給者もしくはその配偶者または扶養義務者の前年の所得により支給制限があります。障害児福祉手当は15,220円です。

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