障害者の尊厳と権利を保障するための条約のことで、2006年に国連で採択され、2014年に日本も批准し、2016年に施行された障害者差別解消法の根拠となるものです。障害者を「長期的な身体的、精神的、知的あるいは感覚的な原因で、社会参加を妨げられることがある者」と定義しています。そして障害は、本人の特徴ではなく、社会にある様々な障壁との相互作用によって生じるものとしています。またこの条約において、参加できているかどうかは、ほかの人と平等かどうかを考えて判断します。

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