就労支援 ロービジョン支援 社会活動支援 身障者の就労支援法規2(リハビリを有休で) 身障者の就労支援法規2(リハビリを有休で) 国家公務員では、平成19年の人事院通知「障害を有する職員が受けるリハビリテーションについて」により「けがや病気が治る見込みがなくても、医療行為として行われるリハビリテーションは病気休暇の対象とする」「点字や音声ソフトを使ったパソコン操作など、復職に必要な技術を習得する訓練は、人事院規則に基づく研修と認める」ことになりました。これに準じ国家公務員以外でも有給でリハビリを受けられる方が出てきました。 FacebookTwitterLINE
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デジタルラウンジ デジタルラウンジアーカイブ 大胡田弁護士に聞くアクセシビリティと合理的配慮 2024年3月25日開催 2024年4月1日から「改正障害者差別解消法」が施行され、民間事業者による障害者への「合理的配慮の提供」が義務化されます。 当法人理事である...
その他 <8/15台風の影響により対面相談お休みのお知らせ> ビジョンパークでは台風7号の影響により8/15の対面相談をお休みさせていただきます。 8/15(火)は、台風7号の影響によりビジョンパークで...
デジタルラウンジ 7/31(土)iPhone・iPad活用ラウンジ(Zoom開催)のご案内 みなさんご存知の三宅 琢 先生と情報マスターの和田 浩一(わきち)さんがナビゲーターとなり、iPhoneやiPadをさらに便利に有効活用する...