視力障害と視野障害の程度によって、1級から6級まであります。手帳があると、さまざまな障害福祉サービスが受けられたり、盲人安全つえ、遮光眼鏡等の補装具や音声時計、拡大読書器等の日常生活用具を申請する際に補助が受けられます。逆に言えば、手帳がないと、そのようなサービスが受けられない場合が多く、いわば障害福祉サービスの通行手形と言えます。見えにくさが増している方は主治医にご相談下さい。

おすすめの記事