発達障害は、発達障害者支援法によると「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの」と定義されています。つまり、生まれつきの脳機能の発達のアンバランスと環境との相互作用によって、社会生活に困難をきたす障害のことです。

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