20歳未満の精神または身体に障害のある子どもを育てる父母などが受けられます。身体障害者手帳1~3級程度等の障害のある場合、手帳をもたないが、障害・疾病等により日常生活に著しい困難がある場合が対象です。収入により支給制限があります。手当額は、平成29年度からは、特児1級認定の場合月額 53,700円、特児2級認定の場合 35,760円です。毎年8月に「現況届」を提出して更新する必要があります。

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