視覚障害者用補装具には、盲人安全つえ、義眼、眼鏡があります。しかし、これらに当てはまらない物品や規定よりも高額になる場合などで、障害の状況や生活環境などの真にやむをえない事情で必要な場合は、更生相談所の判定に基づいて支給される場合があります。これを特例補装具と言います。この制度は、視覚障害の領域ではほとんど活用されておらず、たとえば平成24年度では総申請数3369件のうちのわずか36件のみでした。

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