障害者総合支援法による制度です。対象者は「視覚障害により、移動に著しい困難を有する障害者等」で、従来の移動支援サービスで基準とされていた身体障害者手帳の障害区分ではなく、独自の基準で判定されます。暗い場所や夜間の単独歩行が困難な人も対象に含まれました。サービス内容の範囲は、代筆・代読を含む視覚的情報の支援、移動の援護、排泄・食事等の介護など外出する際に必要となる援助です。利用料は全国一律で課税世帯は1割負担となり、市町村民税の額によって負担上限額が決められています。現状では通勤や通学には利用できないという課題があります。

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